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買戻権設定登記 登記申請情報(一部)

登記の目的(不動産登記令3条5号)は、「登記の目的 買戻特約」のように記載する。地上権を目的とする買戻権の設定の場合、「登記の目的 1番地上権買戻特約」又は「登記の目的 地上権買戻特約」のように記載する。

登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)は、特約をした日である売買契約成立日を日付として、「原因 平成何年何月何日特約」又は「原因 平成何年何月何日買戻特約」のように記載する。

買主が支払った代金(不動産登記令別表64項申請情報)は、「売買代金 金何円」のように記載する。この代金は現実に支払った代金であり、利息を合算した金額を記載することは利息制限法を潜脱する可能性が高く、許されない(昭和35年8月1日民甲1934号通達)。

なお、売買を原因とする所有権移転登記の登記原因証明情報たる売買契約書に記載された金額と異なる売買代金及び契約費用を買戻特約の登記申請情報に記載しても、当該登記申請は受理される(昭和35年8月1日民甲1934号通達)。

数個の不動産の一括売買の場合、売買代金は各不動産につき定めなければならないが、区分建物の敷地の一括売買など各不動産につき定めることができない場合、「売買代金 1番、2番の土地とともに金何円」のように記載する(昭和35年8月1日民甲1934号通達)。契約費用(後述)についても同様である。

分割払いの場合は現実に支払った代金と総代金を両方記載しなければならない。売買代金には支払済金額を記載し、かっこ書きで総売買代金を記載する方法(昭和35年8月2日民甲1971号通達)と、支払済代金と総代金を分けて記載する方法(登記研究536-176頁)がある。

契約の費用(不動産登記令別表64項申請情報)は、契約書作成の費用など売買契約締結のために買主が現実に支払った金額を「契約費用 金何円」のように記載する。

売買代金のみの返還により買戻権を行使できる旨の特約がある場合には「契約費用 返還不要」のように記載する。また、契約費用がない場合、「契約費用 なし」のように記載する。契約費用は絶対的記載事項だからである。

買戻しの期間の定め(不動産登記令別表64項申請情報)は、10年を限度として(民法580条1項)、「期間 平成何年何月何日から何年間」又は「期間 何年」又は「期間 平成何年何月何日まで」のように記載する。

期間を15年と特約し、申請情報に記載してされた買戻特約の登記申請は却下するべきであり、当該申請を受理して登記記録に10年と記録するべきでない(登記研究187-77頁)。また、登記原因証明情報には20年と記載があるが、申請情報には10年と記載してされた買戻特約の登記申請は受理されるが、5年と記載している場合は却下される(登記研究580-56頁)。

なお、売買代金の支払期間のいかんによって買戻期間が異なるとする登記はすることができない(昭和34年3月18日民甲519号回答)。

登記申請人(不動産登記令3条1号)は、売買による移転登記の場合と逆である。すなわち、売主を登記権利者とし、買主を登記義務者として記載する。なお、法人が申請人となる場合、代表者の氏名も記載しなければならない(不動産登記令3条2号)。 法人の代表者の氏名については、以下の買戻権に関するすべての登記申請につき同様である。

添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部)は、登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)である。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(不動産登記令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。代表者資格証明情報については、以下の買戻権に関するすべての登記申請につき同様である。

売買契約に基づく登記と同時に申請するので、登記義務者の登記識別情報又は登記済証は申請の段階では存在せず、添付は不要である。また、買主は登記申請の段階では所有権の登記名義人となっておらず、印鑑証明書の添付も不要である(不動産登記令16条2項・不動産登記規則48条1項5号、同令18条2項・同規則49条2項4号及び48条1項5号)。

また、登記権利者の住所証明情報の添付は要求されていない。以下の買戻権の移転・変更・更正・抹消の登記の場合でも同様である。

農地の所有権につき買戻特約を申請する場合でも、農地法3条の許可書(不動産登記令7条1項5号ハ)の添付は不要である(昭和30年2月19日民甲355号電報回答)。

登録免許税(不動産登記規則189条1項前段)は、不動産1個につき1,000円を納付する(登録免許税法別表第1-1(14))

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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