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買戻権設定登記 設定登記の実行

買戻特約は付記登記で実行される(不動産登記規則3条9号)。付記登記でされる権利に買戻特約をした場合、付記登記の付記登記で実行される。例えば、地上権の移転登記(不動産登記規則3条5号により付記登記)と同時に買戻特約をした場合などである。なお、売買に基づく登記と買戻特約の登記は同一の受付番号で登記される(昭和35年3月31日民甲712号通達第3)。

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