買戻権移転登記
概要
登記された買戻権の譲渡は債権譲渡ではあるが、買主及び第三者に対抗するためには移転登記をすれば足り、通知をし又は承諾得る(民法467条1項)必要はないとした判例(大判昭和8年9月12日民集12巻2151頁)があり、登記実務もそれに従っている。
なお、買戻権を目的として、差押え(昭和32年8月8日民甲1431号通達)・仮差押え(昭和41年4月16日民三326号電報回答)・質権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
[ 不動産登記(買戻し) ]
当サイトについてと免責事項
- 中古マンションの売買契約については個人で運営しているサイトです。
- 当サイト内の掲載情報をご利用された際に発生した、いかなる損害・トラブルについても、一切の責任を負いかねますのでご容赦ください。
