中古マンションの売買契約について不動産登記(買戻し) > 買戻権移転登記

買戻権移転登記

概要

登記された買戻権の譲渡は債権譲渡ではあるが、買主及び第三者に対抗するためには移転登記をすれば足り、通知をし又は承諾得る(民法467条1項)必要はないとした判例(大判昭和8年9月12日民集12巻2151頁)があり、登記実務もそれに従っている。

なお、買戻権を目的として、差押え(昭和32年8月8日民甲1431号通達)・仮差押え(昭和41年4月16日民三326号電報回答)・質権

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