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買戻権移転登記 移転登記の実行

買戻権の移転は付記登記で実行される(不動産登記規則3条5号)ので、所有権を目的とする買戻権の移転は付記登記の付記登記で実行される。付記登記でされる権利に買戻特約をした後当該買戻権を移転した場合、付記登記の付記登記の付記登記で実行される。例えば、地上権の移転(不動産登記規則3条5号により付記登記)と同時に買戻権を設定した後移転した場合などである。

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