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買戻権変更・更正登記

概要

更正登記は登記事項に原始的に誤りがある場合にする登記なので、更正登記の趣旨を逸脱しない限り、あらゆる更正ができる。ただし、売買による所有権移転登記後、買戻特約の登記を追加することは、更正登記によってもできない(登記研究122-33頁)。

一方、変更登記には制約がある。例えば、売買代金を増額する変更登記は申請することができない(昭和43年2月9日民三34号電報回答)。また、買戻しの期間を伸長する変更登記は申請することができない(民法580条2項)。一方、買戻しの期間を短縮する変更登記申請は受理される(大判大正11年5月5日民集1巻240頁参照)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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