買戻権変更・更正登記 登記申請情報(一部)
登記の目的(不動産登記令3条5号)は、「登記の目的 2番付記1号買戻権変更」のように記載する。地上権を目的とする買戻権の場合、「登記の目的 1番付記1号の付記1号地上権買戻権更正」のように記載する。
登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)は、変更の場合、変更契約の成立日を日付として、「原因 平成何年何月何日変更」のように記載する。更正の場合、「原因 錯誤」又は「原因 遺漏」と記載する。日付を記載する必要はない。
変更・更正後の事項(不動産登記令別表25項申請情報)は、「変更後の事項 期間 平成何年何月何日から何年間」や「更正後の事項 売買代金 金何円」のように記載する。
登記申請人(不動産登記令3条1号)は、登記記録上直接に利益を受ける者を登記権利者とし、失う者を登記義務者として記載する。例えば売買代金を増額する更正登記の場合、所有権などの登記名義人が登記権利者、買戻権者が登記義務者となる。
添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部)は、買戻権移転登記(特定承継)の場合と同様であるが、既述のとおり登記権利者と登記義務者の振り分けには注意が必要である。
なお、登記上の利害関係人が存在する場合、変更・更正登記を付記登記でするにはその承諾が必要であり(不動産登記法66条)、承諾証明情報が添付情報となる(不動産登記令別表25項添付情報ロ)。この承諾証明情報が書面(承諾書)である場合には、原則として作成者が記名押印し(不動産登記令19条1項・7条1項6号)、当該押印に係る印鑑証明書を承諾書の一部として添付しなければならない(不動産登記令19条2項、昭和31年11月2日民甲2530号通達参照)。この印鑑証明書は当該承諾書の一部であるので、添付情報欄に「印鑑証明書」と格別に記載する必要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。
登録免許税(不動産登記規則189条1項前段)は、不動産1個につき1,000円を納付する(登録免許税法別表第1-1(14))。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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