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買戻権移転登記 登記申請情報(一部)

登記の目的(不動産登記令3条5号)は、「登記の目的 2番付記1号買戻権移転」のように記載する。地上権を目的とする買戻権の移転の場合、「登記の目的 1番付記1号の付記1号地上権買戻権移転」のように記載する。

登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)は、売買の場合、売買契約成立の日を日付として、「原因 平成何年何月何日売買」のように記載する。所有権を目的とする買戻権についてのその他の具体例については所有権移転登記#登記原因を参照。論点は同じである。

登記申請人(不動産登記令3条1号)は、売買その他の特定承継の場合、買戻権を得る者登記権利者とし、失う買戻権者を登記義務者として記載する。所有権を目的とする買戻権についての一般承継の具体例については所有権移転登記#登記申請情報(一部)を参照。論点は同じである。

添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部)は、特定承継の場合、登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(不動産登記法22条本文)又は登記済証及び書面申請の場合には印鑑証明書(昭和34年6月20日民甲1131号回答)である。なお、所有権以外の権利を目的とする買戻権の移転の場合は印鑑証明書の添付は不要である(不動産登記令16条2項・不動産登記規則48条1項5号、同令18条2項・同規則49条2項4号及び48条1項5号)が、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない(不動産登記規則47条3号ハ参照)。

一般承継の場合、登記原因証明情報を添付する。登記原因証明情報の具体例については所有権移転登記#登記原因証明情報に関する論点を参照。論点は同じである。

登録免許税(不動産登記規則189条1項前段)は、不動産1個につき1,000円を納付する(登録免許税法別表第1-1(14))

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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