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買戻権変更・更正登記 変更・更正登記の実行

登記上の利害関係人が存在しないかその承諾が得られた場合、買戻権の変更・更正は付記登記で実行される(不動産登記規則3条2号本文・不動産登記法66条)。実行方法は#移転登記の実行と同じである。利害関係人の承諾が得られない場合は主登記で実行され、利害関係人に変更・更正した部分を対抗できなくなってしまう(不動産登記法4条2項参照)。

登記官は、変更・更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない(不動産登記規則150条)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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