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買戻権抹消登記

概要

買戻権を行使せずに買戻期間が満了した場合、当該買戻権を抹消する登記の申請をすることができる(民法583条1項参照)。買戻期間が定められていない場合、買戻は5年以内にしなければならず(民法580条3項)、5年を経過した場合は同様に抹消登記を申請できる。

また、通常の抹消登記と同じく、解除(民法540条1項)、放棄(買戻権の絶対的な放棄)、詐欺又は強迫(民法96条1項)・制限行為能力者の法律行為(民法5条2項など)により取り消す場合、登記原因が無効又は不存在の場合などに買戻権を抹消する登記の申請をすることができる。。

なお、買戻特約の付記登記がされている所有権移転登記を抹消する場合、当該移転登記を抹消する所有権抹消登記の申請と同時に又はこれより先に買戻権を抹消する登記を申請しなければならない(昭和41年8月24日民甲2446号回答)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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