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買戻権抹消登記 登記申請情報(一部)

登記の目的(不動産登記令3条5号)は、「登記の目的 2番付記1号買戻権抹消」のように記載する。地上権を目的とする買戻権の抹消の場合、「登記の目的 1番付記1号の付記1号地上権買戻権抹消」のように記載する。

登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)は、買戻期間の満了の場合、満了日を日付として「原因 平成何年何月何日買戻期間満了」のように記載する。その他の登記原因については、取り消す場合は「取消し」、登記原因が無効又は不存在の場合は「錯誤」と記載する。

なお、放棄は単独行為であるから意思表示により効力を生じ、相手に到達することを必要としないから、放棄の意思表示をした日を日付とする。また、錯誤の場合、日付を記載する必要はない。

登記申請人(不動産登記令3条1号)は、買戻権の目的たる権利の登記名義人を登記権利者とし、買戻権を失う買戻権者を登記義務者として記載する。

添付情報(不動産登記規則34条1項6号、一部)は、買戻権移転登記(特定承継)の場合と同様である。

なお、抹消登記を申請する場合には登記上の利害関係人が存在するときはその承諾が必要であり(不動産登記法68条)、承諾証明情報が添付情報となる(不動産登記令別表26項添付情報ヘ)。この承諾証明情報が書面(承諾書)である場合には、原則として作成者が記名押印し(不動産登記令19条1項・7条1項6号)、当該押印に係る印鑑証明書を承諾書の一部として添付しなければならない(不動産登記令19条2項、昭和31年11月2日民甲2530号通達参照)。この印鑑証明書は当該承諾書の一部であるので、添付情報欄に「印鑑証明書」と格別に記載する必要はなく、作成後3か月以内のものでなければならないという制限はない。

登録免許税(不動産登記規則189条1項前段)は、不動産1個につき1,000円を納付するが、同一の申請書で20個以上の不動産につき抹消登記を申請する場合は2万円である。(登録免許税法別表第1-1(15))。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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