抹消登記の実行
抹消登記は主登記で実行される(不動産登記規則3条参照)。また、登記官は、登記を抹消するときは、抹消の登記をするとともに抹消の記号を記録しなければならない(不動産登記規則152条1項)。更に、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときはそれも抹消し、当該権利の登記の抹消により当該第三者の権利に関する登記を抹消する旨及び登記の年月日を記録しなければならない(不動産登記規則152条2項)。
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[ 不動産登記(買戻し) ]
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