買戻権の実行
買戻権を行使した場合、買戻権の目的たる権利の抹消登記をするのではなく、当該権利の移転登記をする(明治44年9月27日民刑810号回答)。買戻期間内に買戻権を行使すれば、買戻期間経過後に所有権移転登記を申請しても受理される(登記研究227-74頁)。
なお、買戻特約の登記後に買戻権の目的たる権利に設定された抵当権などは、買戻権の行使により消滅するが、職権で抹消できる規定が存在しないので、当事者の申請により抹消される。手続きについては抹消登記を参照。
また、買戻権が行使されて買戻権の目的たる権利の移転登記がされた場合、買戻しの特約の登記は登記官が職権で抹消する(不動産登記規則174条)。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
[ 不動産登記(買戻し) ]
当サイトについてと免責事項
- 中古マンションの売買契約については個人で運営しているサイトです。
- 当サイト内の掲載情報をご利用された際に発生した、いかなる損害・トラブルについても、一切の責任を負いかねますのでご容赦ください。
