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買戻権の実行

買戻権を行使した場合、買戻権の目的たる権利の抹消登記をするのではなく、当該権利の移転登記をする(明治44年9月27日民刑810号回答)。買戻期間内に買戻権を行使すれば、買戻期間経過後に所有権移転登記を申請しても受理される(登記研究227-74頁)。

なお、買戻特約の登記後に買戻権の目的たる権利に設定された抵当権などは、買戻権の行使により消滅するが、職権で抹消できる規定が存在しないので、当事者の申請により抹消される。手続きについては抹消登記を参照。

また、買戻権が行使されて買戻権の目的たる権利の移転登記がされた場合、買戻しの特約の登記は登記官が職権で抹消する(不動産登記規則174条)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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